インプラント治療費用お見積もり例
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以下のお見積もりはインプラント治療の
一例です。付加的な処置が必要になる
場合もありますので詳しくはお問い合わせください。当院での治療費は総額で一本あたり38万円~となります。
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インプラント埋入手術
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1本
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¥180,000
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インプラント上部構造
(ハイブリッドセラミックス)
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1本
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¥200,000
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一般外科準備費用
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¥50,000
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合計
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¥430,000
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もともと歯がなかった部位へのインプラント治療になります。一般外科準備費用に関しましては、複数本埋入の場合でも、変動しませんので複数本埋入の場合は一本あたりの費用が抑えられるようになります。
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3歯欠損インプラントブリッジ治療例
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一般外科施術料(¥50,000)
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1式
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¥50,000
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インプラント埋入手術(¥180,000)
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2本
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¥360,000
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ダミー部分の歯(¥110,000)
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1本
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¥110,000
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インプラント上部構造(¥200,000)
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2本
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¥400,000
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合計
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¥920,000
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※ 3歯欠損でインプラントを2本
入れて一本はダミーで修復した
場合の治療例です。インプラントを土台にしてブリッジを作ります。
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ホワイトニング
1回 20,000円(税込)
※当院にて、自費診療(インプラントを含む修復治療・矯正歯科)を行った方は、
9,600円(税込)にて
ホワイトニングが可能です。
治療費のお支払いについて
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治療費のお支払いは窓口にて現金、各種クレジットカード、お振込みにて承っております。
お気軽にご相談ください。
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デンタルローンのお知らせ
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スルガ銀行 「リザーブドプランプラス」がご利用になれます。
詳細はスルガ銀行ホームページまたは受付までお問い合わせ下さい。
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医療費控除について
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自分や家族が病気になり医療費を支払った場合には、支払った医療費のうち一定の金額を所得から控除することができます。これを「医療費控除」と言います。インプラントに関しても対象となりえます。
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インプラントの医療費控除の金額
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※1 生命保険・医療保険契約などで支給される給付金
※2 その年の所得の合計が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%の金額となります。
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医療費控除の申告について
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医療費が控除の対象になるということはポピュラーになりましたが、その範囲を正確に知っている人は決して多くありません。しかし、還付申告で私たちに最も身近でよくあるケースが「医療費控除」です。
まず医療費の額ですが、本人または本人と同一生計にある家族にかかった医療費の合計が年間で10万円(もしくは総所得金額の5%)を超えた時、その超過分が医療費控除の対象額になります ※ただし、控除額の上限は200万円まで。
例えば家族の医療費が合計して年間12万円だとすると、2万円が医療費控除額になります。一人の医療費が10万円を超えていなくてもかまいませ ん。一家の医療費を全部合計した額が10万円を超えていればいいのです。だだし、それは実際に支払った額で、健康保険からの補填分や生命保険から入院給付 を受けた分などは、控除の対象になりません。
仮に年収500万円、妻と子供が二人の家族で年間の医療費が30万円だったときを考えると、確定申告をした場合2万円が戻ってきます。
医療費として認められるのは、基本的には治療にかかった費用が医療費の範囲になります。交通費は診療や治療のための通院費用は認められます。
矯正治療は、子供を対象として治療するもの(高校3年生まで)は、医療費控除の対象として取り扱われていますが、成人の美容目的の場合は除外されます。(ただし、歯科医の診断書を添付すると認められることがあります。)
申告するときに持参するもの
1.源泉徴収票
2.領収書(医療費控除には領収書の添付が必要ですので、医療費お支払いの際に受け取った領収書は大切に保管しておいてください。)
3.印鑑
4.ご自分の銀行口座(還付金が振り込まれます。)
1~4を持参して、地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。
申告の時期
・申告は2月16日から3月15日までです。
・給与所得者の還付申告書の詳しい記入方法は所轄の税務署でお尋ねください。
・自営業の方は税理士さんに領収書をお渡しください。
毎年2月になると確定申告のシーズンです。医療費控除の申告をすると税金が戻ってきます。家族の医療費が合計10万円を超えたら、忘れずに申告を!
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